芦屋市議会 2022-09-20 09月20日-05号
質疑では、委員は、職員が退職後、すぐに起業した場合は、失業者の退職手当の支給要件に該当しなかったが、今回の改正により、起業後、最長3年経過後も該当するようになるため、支給要件が緩和されるということなのかとただし、当局からは、この手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年以内であるが、3年間まではその期間に算入しないとの特例が創設されるので、受給要件が緩和されることとなるとの答弁がありました。
質疑では、委員は、職員が退職後、すぐに起業した場合は、失業者の退職手当の支給要件に該当しなかったが、今回の改正により、起業後、最長3年経過後も該当するようになるため、支給要件が緩和されるということなのかとただし、当局からは、この手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年以内であるが、3年間まではその期間に算入しないとの特例が創設されるので、受給要件が緩和されることとなるとの答弁がありました。
不支給の理由は、離職日が対象期間外であることや3か月以上同一使用者に雇用されていなかったことなどとなっております。なお、11月19日時点の予算残額は1億5,431万4,000円となっております。 次に、小売業・飲食店等持続支援事業補助金についてですが、11月19日までに856事業者、925店舗に対して9,250万円の交付を決定し、不交付は125事業者となっております。
こちらなんですけれども、こちらもこの事業の詳細、頂いている分を確認いたしますと、対象要件のほうに先ほどもご答弁いただきました内定取消しされた方というのは非常に分かりやすいんですが、3か月以上雇用されていた方が離職というところで、市が定める離職証明書などの様式を出していただいて、離職日を確認するというふうに必要書類のほうに書いているんですが、こちらはその対象要件として、アルバイト、パートの方ですとか、
必要な書類は、申請書、振込口座が分かる通帳の写し、離職日が確認できる書類、離職前の3か月間の給与が確認できる書類となります。離職の証明に関しては、会社が発行する退職証明書や雇用保険被保険者離職証明書、また、ハローワークが発行する雇用保険被保険者離職票を想定しています。 ○稲次誠委員 離職者生活支援給付金給付事業ですが、アルバイトや学生、パートも含まれるとありました。
続きまして、部長級でございますが、部長級はそれに加えまして、離職前5年より前、離職日から5年より以前に部長級の職についていたときのその人の職務に関する現職職員への働きかけ、それについてしております。
そこで離職日、あと離職理由を確認して申請をお受けしているという状況です。 人数につきましては、22年度にこの非自発的失業軽減の申請をされた方は1087世帯ということで、そういう状況です。 ◆篠原光宏 委員 申請が必要ということですけれども、この制度を知らずに受けていない人というのはいないでしょうか。また、その周知の方法はどのようにされていますでしょうか。
適用の期間につきましては、法の規定に基づき、離職日の翌日の属する月から適用し、その月の属する年度の翌年度末まで軽減を適用するものでございます。 また、対象となる場合には、離職理由などを記載した申告書等を提出していただきまして適用するということにしております。 そのほか、法の改正に伴い、所要の改正をいたしております。
次に、4ページの改正条文のところの中ほど以下でございますが、23条の2及び5ページの24条の2につきましては新たに加える条文でございまして、23条の2につきましては特例対象被保険者に係る課税特例でございまして、解雇等によりまして職を失った方につきましては、国民健康保険税の課税につきましては、前年所得に基づき賦課されるといったことから負担が過重となる場合があることから、離職日の翌日からその翌年度までの
内容といたしましては、国民健康保険の被保険者が新たに整備されました地方税法第703条の5の2に規定する特例対象被保険者等、つまり倒産や解雇などで離職した雇用保険法の特定需給資格者か、労働契約の更新がないことなどにより離職した特定理由離職者で需給資格を有する方である場合、国民健康保険税の算定に用いる前年中の給与所得金額については、離職日の翌日が属する年度の翌年度末までの間、通常の給与所得金額の30%相当額
条例改正の主な内容でありますが、1点目は、本人の意思に反して離職を余儀なくされた65歳以下の失業者に対して、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの最長で2カ年間について、当該失業者の前年の給与所得金額を100分の30に置き直した所得金額で国民健康保険税を算定することにより、非自発的な失業者の保険税の負担軽減を図ろうとするものであります。
◎健康福祉部 この実際の税の軽減の対象期間が2年という分で見てるんですけども、現実には22年の4月1日からの施行ですけども、それ以前に退職されてる方がいらっしゃるという分が確認できましたら、先ほども言いましたように、実際の適用自体が離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までというような形になっておりますんで、例えば平成21年の3月末でもって退職された方については4月1日からというような